大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(め)1 決定

右の者に対する昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動

に関する条例違反被告事件につき、昭和四三年四月三日京都地方裁判所が言い渡し

た判決に対する控訴申立事件を最高裁判所に移送することは、許可しない。

昭和四三年一一月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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